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調剤報酬の加算について(一部)

こんにちは、昭和橋店のWです。

みなさんは、いつもと一緒のお薬なのに、この前と金額が違うなあ・・と感じたことはありませんか?

詳しくは、領収書と一緒にお渡しさせていただいている明細書に、その内容が掲載されていますので、そちらを見ていただけたら、と思いますが、調剤報酬の点数の改定は、2年ごとに行われており、その都度、細かい点数設定が変わったり、お薬自体の値段(薬価)が変わったりしているため、一概には言ええませんが、昭和橋店の店舗において、点数の変動がある事柄の中の、今日は、ほんの少しの例を、お話しさせていただきたいと思います。

 

まず1点目。時間外加算について。

これは、薬局の営業時間外に受付けをした時に、夜間・休日加算として算定されるものです。

平日なら、夜の19時以降、土曜日なら、お昼の13時以降に処方箋を受付けた場合に、この加算が算定されます。

なので、平日の19時以降に来局された時は、いつもよりも、少し点数が高くなっています。

また、昭和橋店では、ほとんどありませんが、年末年始(12/29~1/3)に、営業している時は、その日は、時間に関係なく、終日この加算点数が算定されます。

 

2点目は、疑義照会加算です。

”疑義照会”というのは、簡単に言いますと、医師の発行した処方箋の中に疑わしい点がある時に、その処方箋を交付した医師に問い合わせて確認することです。

薬剤師は、その知識・経験や、患者様の薬剤服用歴などから、患者様の生命や健康上のリスクの発生について、未然に防ぐという役割を担っています。

「処方箋中に疑わしい点(疑義)がある場合は、発行した医師等に問い合わせて確かめること(照会)ができるまで調剤してはならない」

これは、法律で定められた薬剤師の義務です。(薬事法第24条)

 

具体的には以下のようなことをチェックしています。

  • 用法・用量は適切か。
  • 同じ成分を含んだ薬が重複していないか。
  • 飲み合わせなど問題はないか。
  • 副作用歴・アレルギーや禁忌(当該医薬品を使用してはいけない)などはないか。
  • 前回の来局から日数があまり経っていないなどの理由で、薬がたくさん残ってはいないか(残薬確認)

などです。

この時に、ご持参いただいたお薬手帳等が、大変に役に立ちますので、薬局に来られる際は、お持ちいただけますと、薬剤師がその都度患者様に確認に行かずともすみますので、少し手間が省ける分、スムースに調剤に取りかかることが出来ます。

このように、ケミストの薬剤師・事務は、常に患者様にとって、最も適切な形で、お薬が提供できるように、日々努めておりますので、みなさんも、安心して、心配なこと、他で飲んでるお薬の事など、いろいろな事をご相談ください。

 

以上、昭和橋店Wでした。

 

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